【厚木市】空き家管理にお悩みの方、ご相談ください!

県央建物管理

空き家管理サービス

お客様の大切な資産をお守りします

厚木市内の空き家管理にお悩みの方、空き家一家の空き家管理サービスにお任せください
厚木市内に「空き家」を
お持ちの方、
管理にお困りではありませんか?
厚木市内の総戸建数のうち約8.7%が空き家です。

SERVICE管理サービス内容

所有者様のニーズにあわせて管理、
将来につながるご提案致します。
空き家にされている理由は様々だと思います。

「相続したはいいけど年に1,2回しか行く機会がない」、「両親が老人ホームに入居した為、誰も住んでいない」、「三回忌が終わった後売却したい」、「荷物を整理して、人に貸したい」など空き家をどう所有したらいいのか?どのように所有していればいいのか?とお困りの方も少なくないのではないでしょうか?

所有者様、その空き家をどうしたいですか?
将来住む、売却したい、賃貸として貸したい等、
お考えがあると思います。

所有者様それはいつですか?年内?近い将来?1年後?数年後?

空き家にしている期間や状態で資産価値や土地建物の将来が随分と変わってしまいます。将来居住の予定も予定通りにはいかない場合もあります。

空き家…それはあなたの財産です。
空き家…それはあなたの資産です。
空き家…それは少なからず思い出はあるはずです。
管理方法が分からない、居住地域が遠くて管理しきれないない等何でも構いません。

私たち県央建物管理は、そんな空き家・空き地の所有者様に管理方法や活用方法などのご相談を無料で承っております! 所有者様のニーズにあわせてご提案やアドバイスをさせていただきます!

空き家の管理プランも月額100円からご用意させていただいておりますので、お気軽にご相談ください。

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空き家のことで
お困りではありませんか?

ポストチェック

ポストの中身が
溢れている

庭木確認

庭木放置で
近隣トラブル?!

雨漏り・害虫確認

雨漏り・害虫で
建物劣化?!

雑草確認

荒れ放題の庭

お任せください!このような心配事を解消します!

POINTお客様の大切な資産をお守りします。

空き家は放置しておくと・・建物劣化やトラブルの原因に!

01POINT

資産価値の維持

定期的に通気や換気、設備の使用やメンテナンス等を行い、住宅として利用する事が出来る状態を保つことにより資産価値の維持につながります。

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定期的に通気や換気、設備の使用やメンテナンス等を行い、住宅として利用する事が出来る状態を保つことにより資産価値の維持につながります。
換気や通水を行わないまま放置すると、畳の膨張・カビの発生や排水口の汚臭、湿気による木材部分等の資材の劣化につながります。
空き家を将来利用する予定がある場合、定期的に通気や換気、設備の使用やメンテナンス等を行い、劣化の進行を遅らせる必要があります。また老朽化した空き家を売却する場合「古家付き売り地」としてしか売却出来なくなるケースもあります。事前から、適切に管理を行い、住宅として利用する事が出来る状態を保つことにより資産価値の維持につながります

02POINT

近隣トラブルの回避

お庭の庭木や雑草を放置すると隣地に越境したり、害虫が発生する原因や火災発生の原因となる場合があり、ご近所とのトラブルの元となる恐れがあります

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お庭の庭木や雑草を放置すると隣地に越境したり、害虫が発生する原因や火災発生の原因にもなり兼ねません。また、のら猫などが住み着いてしまい、糞などによる悪臭や、不審者・浮浪者の侵入による被害等も考えられ、ご近所とのトラブルの元となる恐れがあります。このようなトラブルや苦情があった際には、所有者様ご自身で近隣住民と直接やり取りをしなければなりません。その際、実際に立ち会う必要があったり、近隣住民との関係悪化より、精神的に負担を受けたというケースも少なくはありません。空き家の定期的管理、お庭の管理・建物の状態確認を行うことでこのようなクレームや近隣とのトラブルを少なからず防止することができます

03POINT

災害への対策

「老朽化により空き家が倒壊してしまい通行人及び近隣住民に損害を負わしてしまった場合、工作物により被害が生じてしまった場合は占有者が損害を負わなければなりません。

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「老朽化により空き家が倒壊してしまい通行人及び近隣住民に損害を負わしてしまった場合、工作物により被害が生じてしまった場合は占有者が損害を負わなければなりません。しかし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な処置を取っていた場合は、所有者が、その損害を賠償しなければならない。」といった法律があります。所有者が既に他界されているような場合では、相続人がその責任を継承する事になります。建物というのは時間と共に老朽化していきます。空き家として放置する事により倒壊や破損といった事が生じてしまい、被害者が発生してしまう事も考えられます。空き家を管理する事により、状況報告や破損しそうな部分の修繕のご提案をすることにより、障害や災害を少なからず防ぐことができます。

04POINT

経済的負担を抑える

2015年から「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律が施行され、特定空家に指定された場合、自治体からの改善勧告がなされると土地の固定資産税優遇処置が適用外になり土地の固定資産税が6倍になってしまいます。

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2015年から「空家等対策の推進に関する特別措置法」という法律が施行されました。この法律では、努力義務ではありますが空き家所有者に管理義務を定めました。適切に管理されていない空き家は「特定空家」へ指定され、指定されても改善されない場合には、自治体の権限で解体撤去をする事ができ(行政執行による)、解体費用は後日、所有者へ請求されてしまいます。また特定空家に指定された後に自治体からの改善勧告がなされると土地の固定資産税優遇処置が適用外になり土地の固定資産税が6倍になってしまいます。その他、税金が高くなるだけではなく、税金を軽減できる制度が受けられなくなってしまい相続財産を譲渡した場合相続税の一部を取得費に加算できる制度がありますが、長期にわたり放置してしまうと利用できなくなってしまう恐れもあります。

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